『ゆたかに』のサービスご利用のお客様の中には、粉骨プランをお申込み後、ご自身で散骨をされる方が多くいらっしゃいます。
「希望の場所で家族の手で散骨をしてあげたい」
という気持ちはよく理解できます。
それにあたり、
「○○のあたりで散骨しようと思っているのですが・・・」
「△△あたりは散骨しても問題ないでしょうか?」
このようなお問い合わせもよくいただきますので、ご自身で散骨をされる方への注意点をここにまとめておきます。
まず散骨は節度をもって行えば法的にも厚生労働省が定める散骨ガイドライン的にも問題ありません。
しかし、山や陸地は基本的に国や個人の所有地であるため、多くの場合、散骨は海洋散骨が中心になると思います。
その上で大切なことは、希望の散骨エリアを管轄する自治体に、散骨が条例等で禁止されていないかを確認することです。
そして、条例で禁止されていないからすぐに散骨してよいわけではなく、海水浴場や養殖場、人が多くいる場所を避けて行いましょう。
前述の避けるべきポイントを踏まえて実施するのであれば、沿岸部からの散骨は問題ありません。
しかし、周囲に人がいないかなどを気にしながらの散骨はあまり気持ちのよいものではありませんよね。
そのため、船に乗って沖合でお花も撒いてしっかりとお別れをしたい場合は、希望の散骨ポイントの近くにある船の業者さんを探し、船をチャーターして散骨を行うのもおすすめです。
遊漁船、釣り船であればどの港にもありますから、船長に頼んで船を出してもらえば個人でも散骨できます。
しかし、ここでご注意いただきたいのは、船であればどんな船でもいい訳ではありません。
引用:https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/suisan/1356790110287.html
遊漁船事業は釣りや遊漁を目的とした事業であり、それ以外のクルージングや花火観覧、イルカウォッチング、海上タクシーを目的とした利用は許可されていません。
もちろん、海洋散骨もクルージングの部類に入りますので、遊漁船事業の登録のみでは散骨を行えません。
万が一、不定期航路事業の届出がされていない船よる散骨を行った場合は、海上運送法違反となり違法です。
とはいえ、処罰の対象になるのは運行会社や遊漁船のオーナーですので、乗船された方への処罰はありません。
ただし、遊漁船の保険は不定期航路事業の保険とは異なりますので、万が一事故が発生した場合は保険が適用されないので注意が必要です。
また、昨今、遊覧船の沈没・衝突事故を受け、海上保安庁も取り締まりを厳しくしています。
利用者が船長に無届けでの出港を強要したと疑われると、最悪の場合、利用者が被疑者として取り調べを受ける可能性もあります。
せっかく故人を送ることができたのに、散骨後にそのようなことになっては悲しいですよね・・・。
上記のようなトラブルを防ぐために、ご自身で船を手配する際に、必ずその船の不定期航路事業の届出の証明書を提示してもらうようにしましょう。
人の運送をする不定期航路事業を許可する書類を確認できれば、その船が許可を得ていることがわかります。
『ゆたかに』では代理散骨、乗船散骨に関わらず、使用船の全てに不定期航路届けの控えをいただいています。
ご自身で船の手配、不定期航路届けの確認をするのが難しい場合は『ゆたかに』が散骨実施まですべてサポートいたします。
また、代理散骨の場合、『ゆたかに』では散骨時のテレビ電話中継や動画撮影を無料で行っておりますので、ご乗船いただかなくても故人の散骨の様子を見ることができます。
▼【担当】宮永 お電話で「粉骨の件」とおっしゃってください!
050-7115-0421
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年中無休7時~22時
ゆたかにでは、年間700柱の遺骨をお預かりしておりますが、お客様のご要望にはすべて対応するがモットーです。
他社様で断られたご要望がありましたらご遠慮なく私どもにご相談くださいませ。