乗船散骨の安心・安全に関するご案内

ゆたかに粉骨では、安全に散骨を行っていただくために、提携する船の選定やお客様にご乗船いただく際に以下のガイドラインを設けております。

不定期航路事業の届出を出している船のみ提携船として契約

人を乗せて運送するには、内航不定期航路事業の届出が必要です。

届出を行うと、国土交通省により船の安全性の確認などを厳しく審査されます。

ゆたかに粉骨では、提携船として利用する船に対し、必ずこの届出を出しているかを確認しております。

船客傷害賠償責任保険に加入している船のみ提携船として契約

船舶が人を乗せて運送する際、残念ながら人身事故の可能性はゼロではありません。

万が一、人身事故が発生した際、船舶保有者はその事故による被害者に対して損害賠償責任の負担義務を負いますが、船客傷害賠償責任保険は、その賠償責任の果たすために必要です。

なお、船客傷害賠償責任保険は、1名につき保険金額が3,000万円以上であることが必須です。

定期的に整備・点検のされている船のみ提携船として契約

船は、陸上から遠く離れた海上を航行するため、地上では簡単にできる部品交換なども行えません。

したがって、軽度の故障が生命にかかわる大事故につながることがあります。

そのため、ゆたかに粉骨で提携する船は、船体が航行海域における悪天候・波浪等に十分に耐えられるものであることや、急な荒天による海難や事故に対する、救命や消防設備、乗船者の安全を守れる必要設備の用意がなされていることを確認した後に契約しております。

国は船舶の構造や人命の安全に係る設備について、船舶安全法を規定しており、その構造や設備は、定められた期間ごとに検査を受けなければなりません。

船舶保有者は例外なくその義務を果たす必要があります。

さらに、定期的な船舶検査に加えて、出航前にも不具合がないか、船長による確認が必須です。

乗船されるお客様はライフジャケットの着用が必須

(画像引用:国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html )

平成30年2月より、小型船舶の所有者は乗船者に対して、海中転落の可能性がある甲板では、全員にライフジャケットを着用させることが義務付けられています。

国土交通省によると、過去5年間の統計では、ライフジャケット着用者の海中転落時の生存率は84%に上りますが、他方で非着用者の生存率は24%まで低下します。
(参考資料:国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/10/101203_.html )

ライフジャケットは、国土交通省にて認定されている桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)のついたものを使用しなければなりません。

同じ桜マークのついているライフジャケットでも水上バイクで使うようなおしゃれなものもあります。

しかし、小型船舶ではTYPE Aという区分のもので、以下のような条件があり、

  • 黄色やオレンジ色など、転落時に海で発見されやすい色のもの
  • サーチライトを反射する素材が付いているもの
  • 転落時に存在を知らせるための呼笛が付いているもの
  • 7.5kg以上の浮力があるもの(小児用は5kg以上必要)

ゆたかに粉骨では、必ず上記のライフジャケットを使用している船を提携船としています。

船長による救助訓練の実施

船長は船舶免許を取得する際、人命救助実習を受け、試験に合格しており、事前にゆたかに粉骨の乗船スタッフはライフジャケットの使用方法、船内の救命浮輪の位置について船長から講習を受けます。

海中転落時の救助に使用する救命浮輪には、15m以上の浮力のある、救命索(ロープ)を絡まない状態で取り付け、提携船は救命浮輪をすぐに使用できる場所に設置しております。

海の専門家である船長による最終判断

出航前に、船長によって出船判断が行われます。

出航判断は原則前日(提携船が休業日の場合は2日前)の天気予報や海況予報によって船長が判断しますが、港から出航不可の連絡が提携船に通知されることもあります。

【地域による出航目安の違い】

地域によって出航不可になる風や波の目安は異なります。
波風を遮る半島に囲まれた湾内や波風を遮る島がない太平洋や日本海のような外洋などによっても出航への影響が異なるためです。

また湾内でも、船は風の吹く方角と風を遮る地形の位置や有無によって出航可否判断が分かれます。

たとえば、東京湾の船は、比較的南風に強い一方 で、北風が吹くと波が高くなりやすく、それに対して相模湾の船は、南側が太平洋に面しており、遮る地形がないため、南風には弱いです。

【船のサイズによる出航目安の違い】

出航する船のサイズによっても出航不可の目安は異なります。

プレジャーボートのような小型船は3~4mの波風でも出航不可ですが、大型のクルーザーの場合、3~4mの波風でも出航できる場合もございます。

ゆたかに粉骨では、出航の可否の最終決定を専門家である、提携する船の船長の判断に委ねており、ゆたかに粉骨から無理に出港をお願いするようなことは一切ありません。

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