▼【担当】宮永 お電話で「墓じまいの件」とおっしゃってください!
050-7115-0421
年中無休7時~22時
寺院の墓じまいは、霊園の墓じまいと異なり、事務的な対応だけでは済まないことがありますので、少し面倒に思われるかもしれません。
また、墓じまいを希望する方の多くは、住職と疎遠になっていて、住職への相談を躊躇してしまうことも少なくありません。
さらに、住職へ連絡をし、墓じまいの意思表示をしても、離檀を妨害して寺院が著しく高額な離檀料を請求する事例も見受けられます。
そこで、『ゆたかに墓じまい』ではそのような悪質寺院に対する墓じまいの意思表示や離檀にかかる交渉をサポートしております。
ゆたかに墓じまいの離檀サポートでは以下を代行することが可能です。
寺院だけではなく、公営霊園や共同墓地でも同様ですが、墓じまいするにあたりまずは墓地の管理人に墓じまいの意思表示が必要です。
しかし、寺院の場合は住職と馴染みがなかったり、あまり親しい間柄ではないことがほとんどです。
「あの住職とはなるべく関わりたくない・・・」
「よく知らない住職に突然の墓じまいの相談はしづらい・・・」
このようにお考えになるのは当然のことです。
また、「墓じまいの意思表示をした際になにを確認したらいいのかわからない・・・」といったよくご質問もよくいただきます。
『ゆたかに墓じまい』では、お客様の代わりに墓じまいの意思表示及び、墓じまいに関する必要事項の確認を代行いたしますので、ご安心ください。
ちなみに、墓じまいに関する必要事項としては以下を確認いたします。
※原則として檀家様が直接意思表示をされることをおすすめしております。当社へ代行依頼をしたことにより、菩提寺とのトラブルが発生した場合は責任を負いかねます。
寺院から離檀を防ぐために、高額な離檀料や閉眼供養料を請求されるケースがあります。
法的に離檀料や閉眼供養料は支払う義務はなく、檀家様のお気持ちでお布施を包むのが一般的です。
しかし、過去には納骨中のご遺骨1柱につき離檀料として50万円を要求されたと相談に来られたお客様もいらっしゃいました。
そこで、『ゆたかに墓じまい』では提携弁護士とともに、そのような高額な離檀料、閉眼供養料を要求されたお客様に代わり、離檀料や閉眼供養料の交渉の代行もいたします。
墓じまいの意思表示を寺院にされたのち、離檀料や閉眼供養料が著しく高額だった場合、提携弁護士がお客様から寺院の規約等をいただき、ヒアリングさせていただいた上で、寺院に対して内容証明等で交渉いたします。
お問い合わせ
寺院へ墓じまいの意思表示、離檀料、閉眼供養料、指定石材店の有無の確認
お打ち合わせ
提携弁護士による交渉
墓じまい
※寺院に対して相場の範囲で離檀料や閉眼供養料を支払う可能性はあります
※寺院に対しての支払いをゼロにするサービスではありません
※管理料の滞納免除を交渉するサービスではありません
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当社は、葬儀や散骨も行っており、年間700柱の遺骨をお預かりしております。
指定石材店がある場合、交渉次第で見積もりがお安くなることもありますのでご相談ください
行政手続き/書類作成/墓石解体/ご遺骨供養/海洋散骨 すべてコミコミで業界最安クラス