散骨に必要や費用や手続きは何?勝手に海で散骨はNG?

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遺骨を海へ撒いて欲しいと遺言した母。生前、母が骨を海に流してほしいと言っていたのですが、勝手に海に骨を撒いていいのでしょうか?

何か許可がいるとか、法律的に禁止されているとか、決まりがありますか?

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回答6

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散骨につきましては、禁止されてはおりませんが、色々と細かい法律がございます。

まず、骨箱に入っているお骨をそのまま、海に撒くことはできません。2mm以下の粉末上にする粉骨という処理が必要となります。

これは粉骨業者にご依頼頂く形となります。

また、今回は海へということですが、原則、漁場や海水浴場への散骨は使用者に配慮して避けるべきかと存じます。また、まれに各自治体により散骨に関して、規定のあるところもございますのでご確認が必要となります。

海への散骨に関しましては、委託で行っていただける海洋葬専門業者もございますので、そちらにご相談いただくと良いかと存じます。
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専門業者があります。お近くの葬儀屋さんへご相談ください。
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法律的な決まりは遺骨をむやみに流すと遺棄になってしまうこともあります。遺骨を粉砕して供養のためならば処罰の対象にはなりません。

法律的には正確な定めはありませんが、地域によっては海洋散骨の条例がでている市区町村もあります。海洋散骨業者に依頼をするのが無難です。
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散骨はほんの少量であれば問題がありません。ただし、周りにいる方々に配慮は必要です。また遺骨だとわからないように細かく砕く必要もあります。

火葬後の遺骨をそのままお墓や納骨堂以外の場所に埋葬することは違法です。しかし散骨に関しては、「節度を持って行われる限り違法ではない」ともされています。

心配な場合は、専門の散骨業者がありますので、そちらを利用しましょう。
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  • 深津 敏
  • 葬儀業界経験者
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  • 未登録
  • 2019/10/24
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散骨場所を規制している自治体もありますので、散骨を希望している自治体に散骨場所を相談することもできます。

また、散骨する際には遺骨とは分からないよう細かく粉骨した上で、散骨と分からないよう住民の方への配慮が必要になってきます。
アドバイザー写真 小川 竜雲
  • 小川 竜雲
  • 葬儀業界経験者
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  • 神奈川県
  • 2019/10/24
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結論から申し上げますと「海への散骨について国の法律上は禁止されておらず、許可も必要ありません」ただし「各自治体で条例によって散骨を規制していたり、ガイドラインが定められていたりしますので、実際に海への散骨を行う場合には各自治体に確認を行う必要があります」となります。

たとえば観光やレジャー客の多い沿岸部では散骨を制限している場合が多くあります。

また漁業関連でも主要な漁場やブランドイメージ保護の観点から散骨の制限をしている場合もあります。

いずれにしましても自治体によって対応が異なりますので、希望する散骨場所の自治体に確認することをおすすめいたします。

もう一つの手としては、散骨を行っている業者に確認することも良いでしょう。

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