形見分けで現金や商品券を渡すことはありますか?

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形見分けで遺品の代わりに現金を渡すことはありますか?

先月、祖父が急逝し、まもなく四十九日を迎えます。

その際に、祖母が「遺品の代わりに商品券か現金を渡す」と言い残したまま寝込んでしまいました。

そのため、私たちで準備をしなければいけないのですが、 そのような時は幾らくらい包むのでしょう。

お金はどんな袋に入れますか?表書きは?

どうしたらいいのかわかりません。

回答は締め切られました

回答3

アドバイザー写真 奥山 晶子
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葬儀業界で2年間働いた後、葬儀や墓に関するライターとして活動している奥山と申します。
おじいさまのこと、誠にご愁傷さまでした。

今回のご質問についてですが、結論から申し上げれば、おばあさまの回復をお待ちになるのがよいかと思われます。

形見分けとして商品券や現金を渡すのは、大変珍しいことと思われます。
私自身は、そういったケースに遭遇したことがありません。

また、おばあさまがどういった意図で商品券や現金を渡すとおっしゃったのかも、わかりかねるところです。
もし、財産分与の意味でおっしゃっているのであれば、形見分けというよりも、遺産の相続になります。相続人の一人であるおばあさまを抜きにして、商品券や現金を準備すると、のちに他の相続人とトラブルになりかねません。

おばあさまがどのように考えているかわからない状況で、形見分けを行うのはとても不安ですよね。
四十九日に形見分けを行うのは、たしかにしきたりの一つですが、あくまでしきたりでしかありません。
ご事情に合わせて、相続人全員が納得する形で、しっかりと財産分与をすすめるのがよいと思います。
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珍しいことではありますが、一度だけ拝見したことがあります。

その時は 亡くなられた方の時計を譲ってもらうお約束をされた方がお二人いらしたようでした。二つに分けることができなかったため、一方の方に同等の現金を包まれていらっしゃいました。

お金は袋には入れず品のいい薄紫の和紙に包まれてお渡しされていました。
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  • 麻生浩平
  • 弁護士・税理士・行政書士
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  • 未登録
  • 2019/12/2
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形見分けは「故人の思い出の品」を遺族でお互いに持ち合うのが本意ですから、金品を分けるという意味合いではありません。

お母様のお気持ちがわかりませんが、一般的に申し上げるならば商品券や現金を渡すのは形見分けの趣旨とは違った行為のように思います。

財産を分与する意味でおかあさまが商品券や現金にこだわったのであれば、すべての財産がどれだけあるかを把握せぬままにこれらの行為を行うことはお勧めできません。法律に従って「遺産相続」を行うことをお勧めします。

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