自家用車で遺体搬送を行うのは法律違反なのですか?

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知人Tのお父様が亡くなりました。

Tは葬儀屋に頼まず、お父様の遺体を、自分で火葬場まで搬送します。

しかし「それは法律違反じゃないの?」という人がいるのですが本当でしょうか?


遺体はきちんと処置された状態で棺桶に入れてあります。

Tの車には棺桶はすっぽり入りますが、彼の車のナンバーは白です。

もし法律違反なら、どんな法律で規制されているのか教えてください。

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真
  • 麻生 浩平
  • 弁護士・税理士・行政書士
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  • 未登録
  • 2019/12/19
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自家用車で遺体を搬送することそのものを規制する法律はありません。

ただし、遺体の搬送を有料(営利行為)で請け負う場合、所管する陸運局に申し出て営業免許を取得する必要があり、緑ナンバー車両で搬送しなくてはなりません。

今回のケースは「自分の父親の遺体を搬送する」ので、営利行為ではなく、同時に搬送料金を無料と考えることもでき、法律に抵触しないと解釈できます。

なお、全国の火葬場を見ると、自家用車での遺体搬送を受け付けない施設も多いため、同種のケースを検討する場合にはあらかじめ確認が必要です。
アドバイザー写真 影山 理恵
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葬儀・お墓・仏壇、エンディング業界勤務歴20年、影山理恵です。

結論から申し上げると、T様の行為は違法ではありません。
T様のように自家用車で家族や友人が火葬場へ棺を運んで火葬を行っていることは実際に行われています。

確かに一般の方がご遺体を運ぶことは不審に思われがちです。
警察に問われることもありますので、ご遺体の搬送の際には「死亡診断書」や「火葬(または埋葬)許可書」の原本を所持して説明ができるようにしておくことが必要です。
また、火葬場では火葬許可証の提出が必要ですが、一般的に葬儀社が代行している役所手続きや、火葬場の事前予約はTさんでも行うことができます。

なお、一般の方が葬儀社のように営利目的でご遺体を搬送することは法律違反となります。
葬儀社や遺体搬送業者は、一般貨物自動車運送事業の許可を受けた緑ナンバーの車輌(霊柩車・寝台車)を使用しています。
葬儀社であっても許可を得ていない白ナンバーの社用車でご遺体を搬送することはできません。
更には、運送種類としてご遺体は貨物に値するため、同じ緑ナンバーでも旅客自動車運送事業の許可となるタクシーで搬送することもできません。

以上、どうぞご参考になさってください。

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