「除籍謄本」とは何でしょうか?死亡届とは違うのでしょうか?

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はじめまして。


私は最近父を亡くした者で、今は高齢の母に代わり、相続の手続きをしているところです。

先日、銀行で相続手続きの説明を受けた時に、「除籍謄本を取ってください」と言われました。

「除籍謄本」とは何でしょうか?

恥ずかしながら、今回初めて聞きました。

どこにお願いすれば取れるのでしょうか?

死亡届とは違うのでしょうか?

よろしくお願いします。


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回答4

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除籍謄本は、死亡届を提出することでできる戸籍から外れた(除籍した)ことを証明するものです。そのため、死亡届とは異なります。

除籍謄本は、戸籍謄本と同様に対象の方の本籍地の行政機関で取得可能です。
今回の場合はお父様の本籍地の行政機関となります。

もし、今お住まいのところから遠方で来訪しての取得が困難な場合は、郵送での取得も可能です。

そのとき必要な書類については、取得する本籍地の行政機関のホームページで確認してください。
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  • 笹みのり
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  • 2020/1/29
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戸籍謄本に記載されている個人が、死亡や結婚、離婚などの理由で戸籍からいなくなったことを示すのが「除籍謄本」です。戸籍を置いていた市町村の役所で入手することができます。

また死亡届は、個人が死亡したことを証明し、火葬許可証を得るものなので、除籍謄本とは別物です。
アドバイザー写真 小川 竜雲
  • 小川竜雲
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  • 2020/1/29
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除籍謄本とは、死亡や婚姻や離婚等々の理由により、記載されている方全員が除かれている戸籍を除籍と言い、この全員の方が記載されている証明書類のことを言います。
なお、一部の方のみが記載されている証明書類は除籍抄本と言われます。

また紙媒体で作成管理されているものを「除籍謄本」と言い、コンピューターで作成管理されている
ものは「除籍全部事項証明書」と言います。

死亡届とは違います。死亡届は死亡時に遺族が作成して役所に届出る書類です。

除籍謄本は各市区町村役所の市民課や戸籍課などの窓口で入手できます。役所によっては出張所や市民窓口センターなどでも入することが出来ます。もし窓口に行けない場合には郵送で取り寄せることも可能です。一部の市区町村ではインターネット上で手配が出来るところもあります。
アドバイザー写真 影山 理恵
  • 影山理恵
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  • 2020/1/29
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除籍謄本は、市区町村役所で発行してもらいます。
また、戸籍簿から在籍している人が誰もいなくなった戸籍のことを除籍謄本と呼びます。

しかしながら、お母様などお父様の戸籍にご健在の方がいらっしゃれば、この度の除籍謄本の解釈としては、お父様が死亡によって除籍となったことが記載されている「戸籍謄本」の取得となります。

いずれにしても、お父様が戸籍から除外されたことを証明する書面として、市区町村役所へ発行の依頼を行ってくだされば問題ございません。
どうぞご参考になさってください。

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