銀行での相続手続きの死亡診断書の扱いについて

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父が亡くなり、相続手続きを行っています。

銀行などでの預金等の相続手続きの際、死亡診断書が必要な場合があるようですが、原本は相手側に渡してしまうのでしょうか?

病院へ死亡診断書を申請するのですが、相続手続きが必要な銀行が5~6社あるので死亡診断書を5~6通申請した方がいいのでしょうか?

それとも、コピーすればいいものですか?

あと、5~6枚あれば、足りるでしょうか?

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真 影山 理恵
  • 影山理恵
  • 葬儀業界経験者
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  • 未登録
  • 2020/1/29
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保険や相続の手続きにおいて必要となる死亡診断書(死体検案書)がコピーで可能かどうかの取り決めは、各社によって異なります。

なお、一般的に死亡診断書(死体検案書)の発行の料金は数千円から1万円程度ですが、中には数万円必要になる場合もあります。
これに対して、死亡届の「届書記載事項証明書」で良い場合には、無料から数百円程度で入手可能です。
この届書記載事項証明書は通常、約1ヶ月は本籍地の市区町村役所にて、それ以降は本籍地を管轄する法務局にて申請が可能です。

ご相談者様におかれましては金融機関へのお手続きとのことですが、先ずは必要手続きと各社の洗い出しのうえ、あらかじめ書類の種類と枚数を把握いただくことをお勧めします。

と申しますのは、金融機関の手続きでは、故人の除籍謄本(もしくは除籍した戸籍謄本)や相続者の戸籍謄本・印鑑登録証明などが必要になる場合があります。
また、保険会社の手続きにおいては、これらの書類ではなく、会社の指定用紙へ医師に記入してもらう場合などもあります。

ご多用中のことと存じますので、なるべく効率的に手続きができるように取り纏めてみてはいかがでしょうか。
アドバイザー写真 小川 竜雲
  • 小川竜雲
  • 葬儀業界経験者
  • 1
  • 神奈川県
  • 2020/1/29
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私も世の中にある全ての銀行で確認を取ったわけではないので、もしかしたら銀行により死亡診断書の原本提出を求められることもあるかもしれませんが、私が知る限りほとんどの銀行で死亡診断書の提出はコピーで済むはずです。

必要通数は、手続きが必要な銀行は5~6社であれば、5~6通で足りると思いますが、念のため予備として、また他の手続きで使うことがあるかもしれませんので、多めに20枚程度コピーしておいた方が良いと思います。

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