もし合法的に散骨するとすれば、どんな許可や準備が必要ですか?
- くじら
- 2019/12/6
- 自然葬(樹木葬・散骨)
私の両親が、常々「自分が死んだら、遺骨は海にでも散骨してくれ」と言っています。
ですが両親も私も、具体的な散骨の方法を知りません。
もし合法的に散骨するとすれば、どんな許可や準備が必要ですか?
好き勝手にできるものではありませんよね?
散骨する際には、骨を粉々にしないといけないと聞きました。
そういう専門の業者があったりするのでしょうか?
ですが両親も私も、具体的な散骨の方法を知りません。
もし合法的に散骨するとすれば、どんな許可や準備が必要ですか?
好き勝手にできるものではありませんよね?
散骨する際には、骨を粉々にしないといけないと聞きました。
そういう専門の業者があったりするのでしょうか?
回答は締め切られました
回答4件
- 奥山 晶子
- 葬儀業界経験者
- 3位
- 未登録
- 2019/12/13
- コメントする
散骨団体の理事を2年間務めたことのある奥山です。
ご両親の「散骨したい」という希望を叶えてあげたいと感じているくじらさんのお気持ち、とても尊いものと思います。
結論から申し上げますと、散骨を行うのに、自治体などの許可は必要ありません。
条例で散骨が禁止されている市区町村では散骨できませんが、
自分が所有している土地に散骨するぶんには、
周りの理解があれば、散骨することができます。
しかし、トラブルなく散骨をしたいなら、散骨業者に頼ったほうが無難です。
全国に、散骨を行う業者はたくさん存在します。
そういった業者では、粉骨も行ってくれます。
散骨の相場は、20万円~30万円です。
自分が散骨場所へ行かず、遺骨を業者に預けて委託散骨するなら、
一つの遺骨につき5万円~10万円が相場です。
粉骨費用は1万円~2万円です。
自分の力で散骨を行うのも可能ですが、法律やマナーについて勉強が必要になります。
現段階では、散骨にまつわる法整備が整っていないため、今は業界が独自にルール作りを行っている状況です。
業界全体が採用しているルールを、箇条書きで挙げておきます。
・他人や国が所有している土地に、勝手に遺骨を撒かない。
・自分の土地であっても、周りの人の理解が得られなければ撒かない。
・遺骨は1センチ以下に粉骨する。
・遺骨は埋めるのではなく撒く。(埋めると「埋葬」とみなされ、法に触れる危険性がある)
・海に散骨する場合、海水浴場や漁場に近いところなど、人が集まる場所は避ける。
・海や川への散骨の場合、遺骨はばらまくのではなく、水溶性の紙に包む。
・遺骨と一緒に思い出の品を撒きたくなるが、自然に還らないものは撒かない。
・条例で散骨禁止とされている市区町村内では散骨をしない。
多くの人が困難を感じるのが、散骨場所選びです。
ご両親は「海にでも散骨してくれ」とおっしゃっているようですが、
海の散骨には、船が必要になります。
もしもくじらさんが船を持っていれば話は簡単ですが、
そうでなければ、散骨業者に頼るのが無難です。
ご両親の「散骨したい」という希望を叶えてあげたいと感じているくじらさんのお気持ち、とても尊いものと思います。
結論から申し上げますと、散骨を行うのに、自治体などの許可は必要ありません。
条例で散骨が禁止されている市区町村では散骨できませんが、
自分が所有している土地に散骨するぶんには、
周りの理解があれば、散骨することができます。
しかし、トラブルなく散骨をしたいなら、散骨業者に頼ったほうが無難です。
全国に、散骨を行う業者はたくさん存在します。
そういった業者では、粉骨も行ってくれます。
散骨の相場は、20万円~30万円です。
自分が散骨場所へ行かず、遺骨を業者に預けて委託散骨するなら、
一つの遺骨につき5万円~10万円が相場です。
粉骨費用は1万円~2万円です。
自分の力で散骨を行うのも可能ですが、法律やマナーについて勉強が必要になります。
現段階では、散骨にまつわる法整備が整っていないため、今は業界が独自にルール作りを行っている状況です。
業界全体が採用しているルールを、箇条書きで挙げておきます。
・他人や国が所有している土地に、勝手に遺骨を撒かない。
・自分の土地であっても、周りの人の理解が得られなければ撒かない。
・遺骨は1センチ以下に粉骨する。
・遺骨は埋めるのではなく撒く。(埋めると「埋葬」とみなされ、法に触れる危険性がある)
・海に散骨する場合、海水浴場や漁場に近いところなど、人が集まる場所は避ける。
・海や川への散骨の場合、遺骨はばらまくのではなく、水溶性の紙に包む。
・遺骨と一緒に思い出の品を撒きたくなるが、自然に還らないものは撒かない。
・条例で散骨禁止とされている市区町村内では散骨をしない。
多くの人が困難を感じるのが、散骨場所選びです。
ご両親は「海にでも散骨してくれ」とおっしゃっているようですが、
海の散骨には、船が必要になります。
もしもくじらさんが船を持っていれば話は簡単ですが、
そうでなければ、散骨業者に頼るのが無難です。
- 野口雅人
- 墓・納骨堂販売経験者
- 21位
- 未登録
- 2020/1/29
- コメントする
- 北野誠一
- 墓・納骨堂販売経験者
- 5位
- 未登録
- 2020/1/29
- コメントする
散骨は管理された墓地に散骨する方法と、海や山などに散骨する方法に分かれます。
墓地に散骨する場合は合祀墓や樹木葬などの散骨をする墓所を探して購入する形になります。
今回のご両親の希望はおそらく海や山への散骨かと思います。
海などへの散骨に関しては今現在、墓地埋葬法において定められた記述はありません。よって散骨に関しての手続きなどはありません。
しかし、散骨をするお骨が身元のわかっているお骨であることを証明できるようにしておいた方がよいでしょう。火葬(埋葬)許可証、死亡届などがそれにあたります。
また、散骨が禁止されていない場所は私有地、公海上、管理されている墓所となります。許可をされているというわけはなく決まり事がないということなのでご自身で散骨をすることも可能ですが、やはりお骨を撒くということは周囲の人達とのトラブルになることもあります。
自然に還す散骨の場合は経験の多い散骨業者に頼んだ方が良いでしょう。
周囲に配慮された迷惑のかからない場所へいき散骨してくれます。
どの場合でもお骨をそのままの形で撒くことはありません。
粉骨をするか粉骨を請け負う業者に頼みましょう。散骨業者であれば粉骨もしてくれると思います。
散骨を希望される方は自然に還るイメージを持たれている方が多いです。
管理された墓地であっても樹木葬も自然に還るというイメージに近いため選択肢に入れると良いかもしれません。
墓地に散骨する場合は合祀墓や樹木葬などの散骨をする墓所を探して購入する形になります。
今回のご両親の希望はおそらく海や山への散骨かと思います。
海などへの散骨に関しては今現在、墓地埋葬法において定められた記述はありません。よって散骨に関しての手続きなどはありません。
しかし、散骨をするお骨が身元のわかっているお骨であることを証明できるようにしておいた方がよいでしょう。火葬(埋葬)許可証、死亡届などがそれにあたります。
また、散骨が禁止されていない場所は私有地、公海上、管理されている墓所となります。許可をされているというわけはなく決まり事がないということなのでご自身で散骨をすることも可能ですが、やはりお骨を撒くということは周囲の人達とのトラブルになることもあります。
自然に還す散骨の場合は経験の多い散骨業者に頼んだ方が良いでしょう。
周囲に配慮された迷惑のかからない場所へいき散骨してくれます。
どの場合でもお骨をそのままの形で撒くことはありません。
粉骨をするか粉骨を請け負う業者に頼みましょう。散骨業者であれば粉骨もしてくれると思います。
散骨を希望される方は自然に還るイメージを持たれている方が多いです。
管理された墓地であっても樹木葬も自然に還るというイメージに近いため選択肢に入れると良いかもしれません。
- 影山理恵
- 葬儀業界経験者
- 2位
- 未登録
- 2020/1/29
- コメントする
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