墓じまいをしたい時、お骨はどこに移せばいい?

この質問のタイトルとURLをコピーする
  • いいね!

満足度 0

私たちは一人娘を持つ高齢の夫婦です。

娘に面倒をかけたくないので、お墓も仏壇もすべて処分し、自分たちのお骨は散骨してもらおうと思っています。

ただし、すでにお墓にある先祖の遺骨はどのように処分すればいいのでしょうか。

永代供養や納骨堂も、お金がかかるようなので、先祖の骨をすべてどこかに埋めてしまうか、散骨のような形で処分できればと思います。

法律的に問題があるでしょうか?

回答は締め切られました

回答5

アドバイザー写真 影山 理恵
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

結論から申し上げると、現在あるご先祖様のお墓は「墓じまい」を行って、納骨されているお骨につきましては、「代行散骨」または「合祀」を行うことが最良です。

合祀は、他の方々と一緒に土に還す埋葬方法ですが、もし地域や埋葬先をお気になさらなければ、合祀には宅配便でお骨を送付する「送骨納骨」という手段がございます。

代行散骨は、船に同乗せず、日程も業者に任せることによって、ご予算を抑える方法です。いずれも1体あたり2万円前後です。

散骨につきましては、以下のポイントを踏まえれば、個人で行っても法律上では問題ございません。

しかしながら、何らかのトラブルで訴訟を行われることの可能性を考えると、決してお勧めはできません。

・釣り船などに散骨を依頼することは禁止されています(海洋散骨のために人を乗船させて散骨を行う場合は国土交通省から不定期航路の認可が必要)
・ご遺骨をパウダー化しなければなりません(ご遺骨であることが分からない状態)
・地域の方々や漁業関係者へ迷惑をかけない場所でなければなりません(パウダー化されたお骨は風に舞って海に浮きます)

墓じまいによる墓石の撤去などについてもご予算が必要なため、お墓やお骨の処分は大きな負担となってしまうことと存じ上げますが、どうかご相談者様やお子様たちへと絆を繋いでくださったご先祖様たちのお気持ちもご察しいただき、最良な選択をなさってください。

また、ご夫婦に万が一のことがあった場合についてですが、先ず娘様とお話合いをなさってください。

懸念されるのは、大切に育ててくださったご両親のお骨を散骨した後の娘様の淋しさです。

お墓やお仏壇は、手を合わせる方の心の拠り所とされています。

どうか娘様と一緒に将来のことを考えて、家族の皆様が後悔のなきよう慎重にご検討ください。
アドバイザー写真
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

一度、地元の市役所や、火葬場に相談されてはいかがでしょうか。

私の知っている自治体では、同じ理由で悩まれていた方の先祖代々のお骨を改葬(最火葬)という形をとった上で、一般的に火葬して収骨が終わった残骨と一緒に、供養塔へ納めたことがあります。

ただし、事情が変わって、後からお骨を返してほしいと言われても、他のお骨と一緒に供養されてしまうので取り戻すことはできません。

法律的には「墓地埋葬法」は、昭和23年に制定された法律で、現在のような墓地事情を想定していないので、問題はないと思われます。

また、散骨についてですが、散骨する際は、人骨であるということがわからないように、細かく砕いて散骨する必要があります。

人骨と判断できる場合は、第三者によって発見されて、警察に通報され、事件性を疑われることがあります。
アドバイザー写真
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

問題ありません。


実際、墓閉まいをされる方がお墓に入っているご遺骨を全て散骨することもよくある話です。


納骨堂は預かってくれる期間が過ぎた時に、合同埋葬されるシステムの所もありますが、永代供養と同じなのでお布施などのお金はどうしてもかかります。


散骨することにしても、散骨費用はどうしてもかかります。


費用を抑えるのでしたら、散骨の中でも『委託散骨』(散骨業者にご遺骨を預けて散骨まで全ておこなってもらう)にするといいと思います。


法律的には問題ないです。
アドバイザー写真
  • 麻生 浩平
  • 弁護士・税理士・行政書士
  • 4
  • 未登録
  • 2019/10/24
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

先祖の遺骨は散骨を含め、別の場所に法律に触れない形で埋葬されることが必要です。

一般的には寺院や自治体が運営する合祀墓や寺院への永代供養、海などへの散骨が埋葬の方法となります。

一度お墓に納骨された遺骨の場合、そのお墓のある自治体に「改葬申請」を行い、お骨の移動を許可してもらわないと移動はできません。

また、その際には移動先の契約を済ませている証(使用許可書、契約書)などのコピーを提示して移動先を確実に確保していることを証明する必要があります。
アドバイザー写真
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

遺灰とはいえ、許可も下りていない場所に勝手に散骨したことが明るみなれば、死体遺棄と捉えられかねません。

なので墓地を管理するお寺には火葬後に発行される埋葬許可証をお持ちです。散骨をご希望であれば、散骨の専門業者を頼るべきです。

質問のカテゴリ一覧

質問のカテゴリ一覧

新規質問をする