埋葬の時に必要な書類は、火葬許可証なのですか?

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50代の女性です。

夫が先日、亡くなりました。四十九日に埋葬を行います。

お墓を管理しているお寺の方から、「埋葬する時には火葬許可証が必要です」と言われました。

私は「え?埋葬なのに、火葬許可証ってどういうこと?」と思いました。

これは何かの間違いでしょうか。

埋葬をする時に必要な書類はどのようなものですか?

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回答2

アドバイザー写真 小川 竜雲
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業界歴約20年、葬祭ディレクターの小川竜雲と申します。

埋葬をする時に必要な書類は、お墓を管理しているお寺様がおっしゃるとおり「火葬許可証」です。

死亡届を役所に提出すると、火葬許可証が交付されます。
火葬場にて火葬を行う際には、火葬許可証を火葬場に提出します。
火葬が終わりますと、火葬場は火葬日、火葬場名、火葬を実施したことを証明する旨を提出されている火葬許可証に追記します(もしくは押印します)。そして、「“火葬済である旨の証明”が記載された火葬許可証」が遺族の手元に戻ってくることになります。

なお、分骨された遺骨を埋葬する場合には、火葬許可証ではなく分骨証明書が必要となります。

もう一点「埋葬」とは厳密に言いますと、火葬をしないで遺体を土中に葬ることを言います。言い換えれば、埋葬とは土葬ということです。
御質問者様がおっしゃられている「埋葬」は、正確に言いますと「埋蔵(まいぞう」となります。

以上、ご参考になればと思います。
アドバイザー写真
  • 麻生 浩平
  • 弁護士・税理士・行政書士
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  • 未登録
  • 2020/1/6
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「火葬許可証」は、火葬を行った火葬場で発行してもらう書類です。

大半の自治体では、火葬場の使用申請を行うと火葬許可証が発行されますが、火葬日時の欄だけ空欄になっています。

空欄の部分は、火葬当日に火葬許可証を火葬場に持参して、実際の火葬日時を火葬場の職員に追記してもらうことになります。

すべての欄がうまった火葬許可証は、納骨時に納骨場所の管理者に提出することが「墓地、埋葬等に関する法律」により義務付けられています。

納骨場所の管理者は、納骨する人の氏名や住所、本籍だけでなく火葬日時も併せて把握することが上記の法律で義務付けられています。

なお「火葬許可証」は、自治体によっては「埋火葬許可証」「埋葬許可証」など呼称が異なる場合もあります。

実際に納骨する際にはどのような書類が必要なのか、気になる場合はあらかじめ確認しておかれることをお勧めします。

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