遺灰をトイレに捨ててもいいのでしょうか?
- ソイソイ
- 2020/1/29
- 自然葬(樹木葬・散骨)
遺灰を下水に捨ててはいけないのでしょうか。
私の大嫌いな母が亡くなりました。
さんざんひどい目に遭わされてきたので、母のために墓を購入して、そこに埋葬してやる気はありません。
母はギャンブル狂いであちこちから借金をし、私は幼いころから罵詈雑言の虐待を受けました。
遺骨(遺灰)をこのまま下水(トイレ)に流したいと思います。
私の判断で行うので、それでも問題ありませんよね?
私の大嫌いな母が亡くなりました。
さんざんひどい目に遭わされてきたので、母のために墓を購入して、そこに埋葬してやる気はありません。
母はギャンブル狂いであちこちから借金をし、私は幼いころから罵詈雑言の虐待を受けました。
遺骨(遺灰)をこのまま下水(トイレ)に流したいと思います。
私の判断で行うので、それでも問題ありませんよね?
回答は締め切られました
回答2件
弁護士の髙橋と申します。
遺骨(遺灰)をトイレに流してはいけません。
まず、遺骨と遺灰は分けて考えなければなりません。
遺骨とはまさに骨の状態ですが、遺灰とは骨であることが分からない状態であることを前提にお話しします。
遺骨については、刑法第190条(死体損壊等罪)により、遺骨遺棄罪が適用され,三年以下の懲役刑となります。
そして、この法律では、遺灰も遺骨として判断されますから、遺灰であっても,原則的にこの法律に違反することになります。
つまり遺骨も遺灰も遺棄すれば、刑法犯罪となるのが原則です。
なお埋葬方法に関する法律である「墓地,埋葬等に関する法律」は、火葬や土葬について規定されておりますが、散骨については規定されておらず、この法律の適用はありません。
昨今、信仰の自由の観点や刑法第190条が保護法益とする一般国民の死者に対する敬虔感情を害しないという点からして、遺灰を撒いて供養する行為は,処罰の対処としないという解釈がとられています。
この解釈は法務省が非公式見解として出したものです。
なお、法務省の解釈と裁判所の解釈で異なる場合があるので、注意が必要です。
あくまで,法務省の非公式的解釈となります。
その解釈において、散骨が違法ではないとされる条件として、節度をもった態様・方法で行われることが挙げられております。
この節度をもった態様・方法というのが、遺骨を骨と分からないような状態にすることです。上記でいう遺灰とすることです。
また葬送方法としてトイレに流すというのは、明らかに節度をもった態様・方法ではありませんから,認められないでしょう。
広く行われている行為は,海などに撒くことです。
土中に埋葬する行為は墓地埋葬法にひっかかるので、できません。
広い森林に撒く行為は許されると思われます。
あたかも花壇のようなところに撒く行為は節度の観点からはグレーなので避けた方がよいでしょう。
墓地に撒く行為も、管理者の許可がない限り避けたほうがよいと思われます。
そして一部の地方公共団体においては、散骨を規制する条例が制定されておりますから、居住区域の条例も調べなければなりません。
例えば学校等の施設から何メートル以内だとかそういう規制がある可能性があります。
ただ現状はほとんど散骨業者に対する規制が多いようですし、罰則がないことがほとんどなようです。
したがって遺灰にしたうえで、海や山・川に撒くという行為であれば、形式的には刑法に違反するものの、現状は許されているという認識でよいでしょう。
もっとも、今後、新たに条例等で規制がなされないか注意しなければなりません。
遺骨(遺灰)をトイレに流してはいけません。
まず、遺骨と遺灰は分けて考えなければなりません。
遺骨とはまさに骨の状態ですが、遺灰とは骨であることが分からない状態であることを前提にお話しします。
遺骨については、刑法第190条(死体損壊等罪)により、遺骨遺棄罪が適用され,三年以下の懲役刑となります。
そして、この法律では、遺灰も遺骨として判断されますから、遺灰であっても,原則的にこの法律に違反することになります。
つまり遺骨も遺灰も遺棄すれば、刑法犯罪となるのが原則です。
なお埋葬方法に関する法律である「墓地,埋葬等に関する法律」は、火葬や土葬について規定されておりますが、散骨については規定されておらず、この法律の適用はありません。
昨今、信仰の自由の観点や刑法第190条が保護法益とする一般国民の死者に対する敬虔感情を害しないという点からして、遺灰を撒いて供養する行為は,処罰の対処としないという解釈がとられています。
この解釈は法務省が非公式見解として出したものです。
なお、法務省の解釈と裁判所の解釈で異なる場合があるので、注意が必要です。
あくまで,法務省の非公式的解釈となります。
その解釈において、散骨が違法ではないとされる条件として、節度をもった態様・方法で行われることが挙げられております。
この節度をもった態様・方法というのが、遺骨を骨と分からないような状態にすることです。上記でいう遺灰とすることです。
また葬送方法としてトイレに流すというのは、明らかに節度をもった態様・方法ではありませんから,認められないでしょう。
広く行われている行為は,海などに撒くことです。
土中に埋葬する行為は墓地埋葬法にひっかかるので、できません。
広い森林に撒く行為は許されると思われます。
あたかも花壇のようなところに撒く行為は節度の観点からはグレーなので避けた方がよいでしょう。
墓地に撒く行為も、管理者の許可がない限り避けたほうがよいと思われます。
そして一部の地方公共団体においては、散骨を規制する条例が制定されておりますから、居住区域の条例も調べなければなりません。
例えば学校等の施設から何メートル以内だとかそういう規制がある可能性があります。
ただ現状はほとんど散骨業者に対する規制が多いようですし、罰則がないことがほとんどなようです。
したがって遺灰にしたうえで、海や山・川に撒くという行為であれば、形式的には刑法に違反するものの、現状は許されているという認識でよいでしょう。
もっとも、今後、新たに条例等で規制がなされないか注意しなければなりません。
相談者様のご希望ですが、刑法190条に定めがあり、行った場合は3年以下の懲役に科せられる場合があります。
〇刑法190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
このように書いてあるように、したいだけでなく、遺骨なども遺棄した場合は罪になることが明記されています。
あと、墓地埋葬等に関する法律第4条にも定めがあり、墓地以外の場所に遺骨などを埋めたり捨てたりした場合には、やはり法律違反になってしまいます。
ご心情については非常にわかるのですが、捨ててしまうことでご自身が罪を問われる状態になるのは心苦しいです。
不特定多数の人々と一緒に納骨されるため、安価に納骨ができる「合祀墓」などもご検討なさっていただき、ご自身の心情と折り合いがつくあり方でのご対応もご検討いただければ幸いです。
〇刑法190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
このように書いてあるように、したいだけでなく、遺骨なども遺棄した場合は罪になることが明記されています。
あと、墓地埋葬等に関する法律第4条にも定めがあり、墓地以外の場所に遺骨などを埋めたり捨てたりした場合には、やはり法律違反になってしまいます。
ご心情については非常にわかるのですが、捨ててしまうことでご自身が罪を問われる状態になるのは心苦しいです。
不特定多数の人々と一緒に納骨されるため、安価に納骨ができる「合祀墓」などもご検討なさっていただき、ご自身の心情と折り合いがつくあり方でのご対応もご検討いただければ幸いです。
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