埋葬許可証は誰に提出するものなのですか?

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他界した母を市民霊園にある家族の墓に埋葬します。

普通は石屋さんに立ち会ってもらって、お坊さんを呼んで埋葬しますよね。

しかし、いろいろお金がかかりそうなので、自分たちで埋葬を行ってしまう予定です。

埋葬する時、埋葬許可証の提出が必要だと聞きました。

自分たちで埋葬を行ってしまう場合は、誰に提出するのでしょうか?

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真
  • 北野 誠一
  • 墓・納骨堂販売経験者
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  • 未登録
  • 2020/3/5
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石材店で10年勤務しています北野誠一と申します。

埋葬許可証は霊園の管理事務所へ提出してください。
その際には永代使用承諾証もお持ちくださいね。

またご自身で埋葬をするとのことですが、事前に拝石(納骨室の蓋石)を開ける必要があります。

セメントで止められている場合はバールやノミを叩いて剥がす必要があります。
コーキング(ゴムのような接着剤)の場合はカッターで切れ目を入れて剥がしていきます。

また墓石に使われている石材はとても重いので立て掛ける時には毛布のような緩衝材があると良いでしょう。
蓋を閉める時にも指を挟まないように充分に注意をしてください。

埋葬後は水が入らないように再度、拝石のメジを閉めてください。
拝石と触れる部分が磨いてある石材の場合はコーキングが良いと思いますがセメントでも構いません。

隙間にセメントを詰めた後に水を少し含んだスポンジで余ったセメントを拭き取ればそれなりに綺麗にできると思います。

とにかく石は重たいので怪我をしないように気をつけてくださいね。
アドバイザー写真
  • 麻生 浩平
  • 弁護士・税理士・行政書士
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  • 未登録
  • 2020/2/3
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満足度 0

埋葬許可証は、火葬場で発行される書類ですが、納骨するときにその場所を管理している人に提出することが義務付けられています。

提出先としては、次のようなケースが一般的です。

〇公営の墓地
 自治体の墓地担当課あるいは墓地の現地事務所
〇民営の墓地
 運営している宗教法人の事務所あるいは墓地の現地事務所
〇納骨堂、合祀墓
 運営している宗教法人の事務所

お墓に関する法律「墓地、埋葬等に関する法律」では、埋葬許可証を上記に該当する者のいずれかに提出する義務が課せられています。
ただし、提出先が定められているだけであって、誰が出すかまでは明記されておりませんので、ご自身等で埋葬を行う場合は、関係されるどなたかが提出されても問題はありません。

霊園によっては、事前に納骨日を現地事務所等に連絡しておくことが義務付けられていたり、納骨に際して埋葬許可証とは別に所定の様式で届け出を行うなどのルールが存在します。

ですので、納骨を行う際には「納骨の日時」「事前に要する手続き」「提出すべき書類」などを、あらかじめ確認されることをお勧めします。

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